広島県からのお知らせ

2023.01.30

各種届出

工場立地法の届出

工場立地法

工場立地法は、工場と周辺地域の生活環境のより一層の調和を図ることを目的として制定された法律です。工場立地法では、「特定工場」の新設・増設・変更に当たって、定められた「準則」に沿った建設計画を定め、着工の90日前までに届出を行うこととされています。

届出対象の特定工場

  • 業種:製造業(物品の加工修理業を含む)及び電気・ガス・熱供給業 (水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
  • 規模:敷地面積が9,000平方メートル以上もしくは建築面積(投影面積)の合計が3,000平方メートル以上の工場又は事業場

施設内容敷地面積に対する割合
生産
地域
製造業における物品の製造工程の機械又は装置が設置される建築物30~65%(業種ごとに異なります。生産施設面積率一覧をご覧ください。)
電気供給業における発電工程
ガス・熱供給業における供給工程
製造工程などを生成する機械又は装置で建築物外に設置されるもの




樹木が成育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって,工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
10~20%以上(都市計画法上の用途地域ごとに異なります)

15~25%以上(都市計画法上の用途地域ごとに異なります)
低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
その他壁面緑化も緑地として認められています







施設
噴水、水流、池、その他の修景施設
屋外運動場、広場
屋内運動施設、教養文化施設
雨水浸透施設
太陽光発電施設
その他の工場又は事業場の周辺地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの

※市町村により準則が定められている場合があります。

詳しくは経済産業省ホームページをご覧ください。

届出・問い合わせ先

各市町の問い合わせ先一覧

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