概要
平成27年6月の地域再生法の一部改正により、本社機能の移転又は拡充等を行う事業者に対する地方拠点強化税制が講じられることになり、この制度の活用に向けた地域再生計画を県及び県内各23市町で国に申請を行い、平成27年10月2日付けで国より認定を受けました。
このことにより、本県においても本社機能等特定業務施設※の新増設を予定している事業者が課税特例等の優遇措置を受けるための「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請の受付を開始しました。
地域再生計画の策定状況について
- 広島県及び県内23市町で国に申請(H27.8.27)を行い、国からの認定(H27.10.27)を受ける。
- 地域再生法の一部改正(H30.2.6)に伴い、地域再生計画を修正し、国に変更申請(H30.6.7)を行い、国からの認定(H30.6.21)を受ける。
- 令和2年度税制改正に伴い、地域再生計画を修正し、国に変更申請(R2.1.24)を行い、国からの認定(R2.3.31)を受ける。
- 令和4年度税制改正に伴い,地域再生計画を修正し,国に変更申請(R4.1.26)を行い,国からの認定(R4.3.31)を受ける。
認定要件
(1) 認定地域再生計画に合致するもの
- 整備する施設が特定業務施設の用に供するものであること。
- 特定業務施設の整備に係る実施区域が地域再生計画で設定する区域内であること。
- 特定業務施設の整備に係る計画期間が地域再生計画の計画期間内であること。
(2) 常時雇用する従業員に関する要件に合致するもの
- 常時雇用する従業員が5人(中小企業などは1人)以上,かつ増加させる従業員数が5人(中小企業などは1人)以上であること。
- 事業類型※が移転型の場合,計画期間中の従業員増加数の過半数が東京23区からの転勤者,又は,初年度に転勤者が過半数であれば,計画期間中では1/4以上の転勤者であること。
※事業類型
・移転型 東京23区にある本社機能を移転し,特定業務施設を整備する事業
・拡充型 東京23区以外からの移転及び県内の特定業務施設を整備する事業
計画申請
(1) 事業者認定期限
令和5年度末(令和6年3月31日)まで
(事業者は認定から3年以内に施設を新設又は増設する必要があります。)
(2) 申請先
広島県 商工労働局 県内投資促進課
(〒730-8511 広島市中区基町10-52)
TEL|082-513-3376
提出書類
- 地方活力向上地域等特定業務施設設備計画認定申請書1通 + 写1通
- 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画2通
- 法人である場合は,その法人の定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表,損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に新たに事業を開始した個人事業者又は設立された法人にあっては,その新たに事業を開始したとき又は設立されたときにおける財産目録又はこれに準ずるもの)
- 常時雇用する従業員の数を証する書類(賃金台帳,雇用者名簿,その他これらに準ずるもの)
計画の作成等について(内閣府地方創生推進事務局ホームページ)
広島県地域再生計画
お問い合わせ
計画に関すること
広島県 商工労働局 県内投資促進課
(〒730-8511 広島市中区基町10-52)
TEL|082-513-3376
税制(県税)に関すること
広島県 総務局 税務課
(〒730-8511 広島市中区基町10-52)
TEL|082-513-2327