優遇措置の内容
過疎地域及び地方拠点地域等に立地する場合には,税制優遇措置を受けることができます。適用条件は各法律や市町の条令等により異なりますので,詳しくは税務署,県税事務所,市町にお問い合わせください。
国税
税目 | 内容 | 要件 | |
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法人税 ・ 所得税 | (1)特定事業用資産の買換特例 | 工場等の移転にあたって,一定地域(過疎地域等)内に特定の資産を譲渡し,その事業年度内において,買換資産を取得した場合,圧縮記帳による課税の特例が認められます。 | 譲渡・取得の地域、期間 事業開始の時期 |
(2)減価償却の特例 | 特定地域(企業立地促進法による集積区域等)で,工業用機械等を新増設する場合,特例償却が認められます。 | 青色申告書を提出する法人又は個人であること。 取得した減価償却資産の取得価額が、一定の価格を超えるものであること。 |
県税
税目 | 内容 | 要件 | ||
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事業税 | 国税の特別償却の適用を受ける設備を新・増設した者が、当該設備を製造の事業の用に供した場合においては、次により算出した課税標準額が、課税免除の対象となります。 | 工業生産設備の取得価額が、一定の価格を超えるものであること。 | ||
本県において当該設備を新設(又は増設)した者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度(又は当該年)の所得 | × | 当該新設(又は増設)した設備に直接従事する従業員の数 | 工業生産設備の取得価額が,一定の価格を超えるものであること。 公害関係法令の規定に違反していないこと。 土地の取得に係る課税免除にあっては,その取得後,一年以内に工場建設に着手した場合に限る。 | |
当該新設(又は増設)した設備者が県内に有する事務所又は事業所の従業員数 | ||||
(注) 1.「設備に直接従事する従業者」は製造業に限り「機械及び装置」に直接従事する者をいう。 2.主たる事業が電気供給業,ガス供給業又は倉庫業の法人については,別途計算による。 3.課税免除期間事業の用に供した年又は年度から3年間青色申告書を提出する法人又は個人であること。 | ||||
不動産 取得税 | 製造の事業の用に供する工場用の建物及びその工場用敷地である土地が課税免除されます。 |
市町村税
税目 | 内容 | 要件 |
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固定資産税 | 不動産取得税の課税免除の対象となる工場用建物及び土地の他、製造の事業の用に供する新・増設の機械及び装置等に係る部分が課税免除になります。 (課税免除期間3年間) | 青色申告書を提出する法人又は個人であること。 取得した一の工業生産設備の合計額。 土地取得後1年以内に工場建設の着手。 |
特別土地保有税 | 製造の事業の用に供する工場用の建物の敷地として取得した土地に係る税 (非課税) | 取得した減価償却資産の合計額土地取得後1年以内に工場建設に着手するか、又は、その土地に取得時に存していた建物を工場用建物の用に供すること。 |
過疎地域自立促進特別措置法 | 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 | ||
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国税 | 特定事業用資産の買換特例 | ● | |
減価償却の特例 | ● | ||
県税 | 事業税 | ● | |
不動産取得税 | ● | ||
市町村税 | 固定資産税 | ● | ● |
特別土地保有税 | ● | ● |
過疎地域及び地方拠点都市地域
過疎地域
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